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令和5年4月1日より改正されたルール
改正道路交通法の施行に伴い令和5年4月1日から児童等の自転車乗車中のヘルメット着用の努力義務に加え、全ての自転車運転者のヘルメット着用が努力義務となりました。令和2年6月30日より改正されたルール
改正道路交通法の施行に伴い令和2年6月30日から自転車の妨害運転(あおり運転)についても、新たに「危険行為」と規定されました。逆走、幅寄せ、不必要な急ブレーキ等の危険行為は絶対にやめましょう。平成27年6月1日より改正されたルール
改正道路交通法の施行に伴い平成27年6月1日から自転車運転者が危険行為をくり返すと(3年以内に2回以上)自転車運転者講習を受けなくてはなりません。危険行為(15類型) ●通行禁止違反 ●歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) ●通行区分違反 ●路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ●交差点安全進行義務違反等 ●交差点優先車妨害等 ●環状交差点安全進行義務違反等 ●安全運転義務違反 ●妨害運転(あおり運転) 平成25年12月1日より改正されたルール
平成25年12月1日より道路交通法が一部改正され、自転車に係る交通ルールが設けられました。(一部を抜粋。罰則は当該項目の中で最も重いものを代表して記載しています。)1.道路の左側通行を順守(右側路側帯通行を禁止) 内容⇒ 従来は、自転車(軽車両)は左右どちらの路側帯でも通行できましたが、道路の右側路側帯の通行が禁止されました なぜ?⇒ 自転車が対面ですれ違う際に、車道にはみ出してしまい危険 違反すると?⇒ 3ヵ月以下の懲役、または5万円以下の罰金 2.ブレーキ不良自転車に対する取り締まりが強化
1 車道が原則、左側を通行
自転車は児童から高齢者まで利用できる便利な乗物です。しかし、転倒時に頭部を損傷することにより死亡事故も発生しています。公益財団法人平塚市まちづくり財団では、頭部損傷の危険が大きい児童及び高齢者の方の自転車乗車中のヘルメット着用を促進し、ケガの軽減及び交通安全と自転車マナーの向上を図るため、児童・高齢者用の自転車ヘルメット購入費用の一部を助成します。 ご希望の方は、下記の内容をご確認のうえご利用ください。
<自転車乗車用ヘルメット購入助成事業規程> <自転車乗車用ヘルメット購入助成事業規程の施行上必要な事項を定める要項>
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